養護老人ホームの費用

では養護老人ホームに入所措置された場合に、実際にはどの程度の費用が発生するのでしょうか。
まず最初に確認しておかなければならないことは、養護老人ホームは介護を旨とした施設ではありませんので介護保険の適用にはなりません。また本人に費用を支払う能力や経済力が無い場合には扶養義務者についても負担能力に応じた費用の負担が必要となります。
実際の入所負担金は入所者および扶養義務者の負担能力に応じて細かく設定されています。入所者や扶養義務者は負担能力に応じて算出された額を毎月納めることになります。では負担の例を見てみましょう。ただしこの例はあくまでも参考です。介護保険の対象ではないにも関わらず実際には介護保険の見直しなどに大きく左右されることがあります。
・入所本人の年金収入が年間27万円以下の場合→入所負担金は無し
・入所本人の年金収入が年間46万円の場合→入所負担金は14100円
・入所本人の年金収入が年間100万円の場合→入所負担金は45800円
などと言うように段階的に設定されています。
また現在養護老人ホームにおいては入所者の尊厳を重視するケアの実践としてプライバシーが保護されるよう居住環境を個室とするなどの見直しや変更が進められています。中には社会的不適応といった問題を抱えた入所者もいるため、個室化はいっそう重要な課題になっています。
またこのような観点に立っていても高齢者夫婦による入所などのケースもあるため、一部においては、2人部屋や、3人部屋なども備えておく必要があります。
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養護老人ホームと特別養護老人ホーム

養護老人ホームと特別養護老人ホームの違いは多くありますがそれらはいずれも元になる制度の違いから派生してきたものとして捉えることができます。
元々が生活保護の観点から生まれた養護老人ホームの入所は「措置制度」です。措置制度とは行政によって入所が必要と判断した人を老人ホームなどの社会福祉施設に収容する制度です。この措置制度の根拠は平成18年に改正された新型養護老人ホームの制度に基づいています。市区町村が措置の必要な人を老人福祉法に基づいて施設へ「委託」するわけです。
一方の特別養護老人ホームは平成12年に施行された介護保険制度に基づいています。入所に関しては介護認定を申請し、公的な手順を踏んで要介護者となった人が、自分の意志で施設などを選択し、自分で直接施設と契約します。
さて話は養護老人ホームに戻りますが、では養護老人ホームに措置として入所するまでにはどのような手続きが必要となるのでしょうか。
●養護老人ホームへの入所措置までの流れ
相談→調査→地域ケア会議による検討→再調査→地域ケア会議による入所の判定→入所以来→入所待ち→入所措置 
といった流れになります。実際の入所措置までの期間などは調査や判定に要した時間や入所待ちの時間などによって大きく異なります。
措置とは言いましたが実際には高齢者本人の自由意志も十分に考慮されます。原則的に入退所を制限することはできません。また施設を選ぶことも認められています。
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